常勤換算方法とは
当該事業所の従業者の「勤務延べ時間数」を当該事業所において常勤の従業者が従事すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、その員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。
勤務延べ時間数とは
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機時間を含む)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入できる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。
常勤とは
指定に係る事業所における勤務時間が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする)に達していること。
同一事業者によって指定に係る事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすこととなる。
専ら従事するとは
原則としてサービスの提供時間帯を通じて指定に係るサービス以外の職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間帯とは当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。