障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス利用計画を作成します。

※相談支援事業を実施する場合、相談支援専門員を置く必要があります。

相談支援専門員の要件

  1. 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験(3~10年)。
  2. 相談支援従事者初任者研修を修了し、当該研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年目の年度末までに、相談支援従事者現任研修を修了していること。以降、5年度間に1回以上相談支援従事者現任研修を修了すること。

相談支援専門員の実務要件

業務の範囲
実務経験となる業務等
経験年数
①相談支援の業務その他これに準ずる業務
*日常生活の自立に関する相談に応じ、助言・指導等の支援を行う業務
平成18年10月1日において現にイ又はロに掲げる者であるものが、平成18年9月30日までの間に相談支援業務等に従事した期間
イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者
ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者
通算して3年以上(※1)
イからヘまでに掲げる者が相談支援業務等に従事した期間
イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業
ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
ハ 障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
ニ 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得した者と認められる者、国家資格等を有する者並びにイからハまでに掲げる従事者及び従業者である期間が1年以上の者に限る。)
ホ 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター
ヘ 盲学校、聾学校、養護学校その他これらに準ずる機関(障害のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務)
通算して5年以上
②直接支援業務
*入浴・排せつ・食事等の介護、介護に関する指導の業務
イからハまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等(※2)でない者が、介護等の業務に従事した期間
イ 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
通算して10 年以上
③有資格者イからハまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、介護等の業務に従事した期間
イ 障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
ハ 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
通算して5年以上
国家資格等に基づく業務に通算して5年以上従事している者が、上記の①及び②に掲げる業務に従事する場合
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄
養士、栄養士又は精神保健福祉士
通算して3年以上

※1 実務経験
3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上であること。
○3年以上(540日以上) ○5年以上(900日以上) ○10年以上(1800日以上)
※2 社会福祉主事任用資格者等
社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士、児童福祉施設最低基準第43条各号のいずれかに該当するもの又は精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第17条第2項各号のいずれかに該当するもの

  1. 社会福祉主事任用資格者
  2. 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの
  3. 児童指導員任用資格者
  4. 保育士
  5. 精神障害者社会復帰指導員任用資格者