相談支援事業についてのよくある質問
相談支援事業運営について
- スタッフの採用は、いつから始めればよろしいですか?
- 行政庁に提出する書類に従業者の勤務体制及び形態の一覧を提出しなければなりません。そのため、申請書提出までに雇用が確定している必要があります。
- 指定が下りるまでどれくらいの時間がかかりますか?
- 都道府県又は区市町村に申請してから、審査期間が1ヶ月あります。
- 契約書・重要事項説明書などの運営書面の作成もお願いできますか?
- お気軽にご相談ください。
- 相談支援専門員は、実務経験と研修の受講が要件となっていますが、研修の受講について経過措置がありますか?
- 相談支援専門員の要件である研修の受講については、相談支援の質を確保する観点から、国の基準において経過措置は設けられていません。必ず相談支援専門員従事者初任者研修を受講している必要があります。
- 管理者と相談支援専門員の兼務はできますか?
- 管理者及び相談支援専門員の業務に支障がない場合は、兼務することができます。
- 相談支援専門員は、他の児童福祉法又は障害者総合支援法のサービスと兼務できますか?
- 事業内容により異なります。ご相談ください。
- 現在、特定相談支援事業・障害児相談支援事業を行っておりますが、他の区市町村に移転し、事業を継続する場合はどのような手続きが必要ですか?
- 廃止届と新規申請が必要になります。移転が決まりましたら、ご相談ください。
- 個人事業主で相談支援事業を始めることはできますか?
- 法人でなければなりません。(有限会社・株式会社・医療法人・社会福祉法人・NPO法人など)
- 相談支援事業を新たに実施するに当たって、法人の定款にはどのように記載すべきですか?
- 運営母体(有限会社・株式会社・医療法人・社会福祉法人・NPO法人など)により異なります。ご相談ください。
- 相談支援事業所と、併設される障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児通所支援事業所・障害児入所施設の事務室は分けなければいけませんか?
- 専用の事務室を設けることが望ましいとされていますが、明確に区分したうえで、同一の事務室とすることは可能です。
その他
- 他の児童福祉法又は障害者総合支援法のサービスの手続きもお願いできますか?
- 当事務所は、児童福祉法・障害者総合支援方のサービスの手続きも承っております。
- ご相談には、事務所に訪問したほうがよろしいですか?
- お客様もとへ訪問し、ご相談に応じます。
- 相談料は有料ですか?
- 初回相談は無料です。
- 平日時間が無いのですが、夜間・休日に相談は可能でしょうか?
- 事前にご予約をいただければ、夜間・休日も対応可能です。
- 税務・労務関係に不安があるのですが、専門家を紹介して頂けますか?
- お客様に信頼できる税務会計・労務などの専門家をご紹介いたします。