一般相談支援事業とは

障害者、親族又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障害者の相談等)を行います。

地域移行支援とは

入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給されます。

地域移行支援の対象者

  1. 障害者支援施設等に入所している障害者
  2. 精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者)

地域相談支援給付決定の有効期間

6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。

地域定着支援とは

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給されます。

地域定着支援の対象者

以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。

  1. 居宅において単身で生活する障害者
  2. 居宅において同居している家族等が障がい、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

地域定着支援給付決定の期間

1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)