特定相談支援(計画相談支援)
サービス利用支援 1,611単位/月
継続サービス利用支援 1,310単位/月
利用者負担上限額管理加算 150単位/月
特定事業所加算 +300単位/月
特別地域加算 所定単位数の15%を加算(中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合)
ただし、介護保険のケアプラン作成者と同一の者がサービス等利用計画を作成する場合、利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、以下のとおり報酬上調整されます。
(サービス利用支援)
居宅介護支援費(要介護1・2)が併算定 906単位/月
居宅介護支援費(要介護3~5)が併算定 604単位/月
介護予防支援費が併算定 1,499単位/月
(継続サービス利用支援)
居宅介護支援費(要介護1・2)が併算定 605単位/月
居宅介護支援費(要介護3~5)が併算定 303単位/月
介護予防支援費が併算定 1,198単位/月
障害児相談支援
障害児支援利用援助 1,611単位/月
継続障害児支援利用援助 1,310単位/月
利用者負担上限額管理加算 150単位/月
初回加算 +500単位/月
特定事業所加算 +300単位/月
特別地域加算 所定単位数の15%を加算(中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合)
※障害児が計画相談支援と障害児相談支援の両方を受ける場合については、障害児相談支援のみの報酬算定となります。