平成31年4月からサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に係る研修制度が見直しについて
東京都のホームページにサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に係る研修制度が見直しについて掲載されております。
下記の事業を運営されている方又は今後、運営を検討している方はご注意ください。
サービス管理責任者の配置が必要な障害福祉サービス事業とは
療養介護
生活介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)※宿泊型を含む
共同生活援助
就労移行支援
就労継続支援A型・B型
施設入所支援
児童発達支援管理責任者の配置が必要なサービス事業とは
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援
障害児入所支援(福祉型・医療型)
当事務所は、障害児通所支援事業所等の立ち上げ及ぶ運営サポートの実績があります。
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